1 法律相談
法律相談料:1時間 1万円~5万円(税別)
標準額は1時間1万円(税別)ですが、ご相談内容により、担当する弁護士の職務経験や専門性に応じて1時間5万円(税別)まで増額することがあります。相談料は事前にお伝えしますので、お気軽にお問い合わせください。
2 一般民事事件
(1)訴訟事件
次の表のとおり着手金、報酬金を算定します。
着手金 事件の依頼を受ける際にお支払いただく委任事務処理の対価です | 事件の対象となる 経済的利益の額 | 着手金の額 |
300万円以下の部分 | 左の経済的利益の8%(税別) | |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 左の経済的利益の5%(税別) | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 左の経済的利益の3%(税別) | |
3億円を超える部分 | 左の経済的利益の2%(税別) | |
報酬金 事件が終了した際に委任事務処理の成功の程度に応じてお支払いただく委任事務処理の対価です | 得られた経済的利益の額 | 報酬金の額 |
300万円以下の部分 | 左の得られた経済的利益の16%(税別) | |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 左の得られた経済的利益の10%(税別) | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 左の得られた経済的利益の6%(税別) | |
3億円を超える部分 | 左の得られた経済的利益の4%(税別) |
※最低着手金は10万円(税別)とし、事件の内容により上記金額を30%の範囲で増減額することがあります。
(具体例)
1000万円の損害賠償請求事件で800万円の請求が認容された場合
①着手金の算定
事件の対象となる経済的利益の額:1000万円
(1000万円-300万円)×5%+300万円×8%=59万円(税別)
②報酬金の算定
得られた経済的利益の額:800万円
(800万円-300万円)×10%+300万円×16%=98万円(税別)
(2)調停事件、示談交渉事件
原則として、前記(1)に準じて着手金、報酬金を算定します。
事件の内容によっては、着手金、報酬金の額を3分の2まで減額することがあります。
3 離婚事件
(1)離婚交渉、離婚調停
着手金 | 30万円以上50万円以下(税別) |
報酬金 | 30万円以上50万円以下(税別) |
※財産分与や慰謝料請求など依頼された事件の内容に財産給付が含まれる場合には、その経済的利益を踏まえて上記金額を増額することがあります。
(2)離婚訴訟
着手金 | 40万円以上60万円以下(税別) |
報酬金 | 40万円以上60万円以下(税別) |
※財産分与や慰謝料請求など依頼された事件の内容に財産給付が含まれる場合には、その経済的利益を踏まえて上記金額を増額することがあります。
4 遺産分割請求事件
原則として、前記2(1)に準じて着手金、報酬金を算定します。
算定の基礎となる経済的利益の額は、対象となる相続分の時価相当額とします。
5 刑事事件
(1)起訴前
事案簡明な事件(事実関係に争いがない情状事件等)
着手金 | 30万円以上50万円以下(税別) |
報酬金 | 不起訴 30万円以上50万円以下(税別) 求略式命令 上記額を超えない額 |
上記以外の事件
着手金 | 50万円以上(税別) |
報酬金 | 不起訴 50万円以上(税別) 求略式命令 50万円以上(税別) |
(2)起訴後
事案簡明な事件(公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件等)
着手金 | 30万円以上50万円以下(税別) |
報酬金 | 刑の執行猶予 30万円以上50万円以下(税別) 求刑された刑が減刑された場合 上記額を超えない額 |
上記以外の事件
着手金 | 50万円以上(税別) |
報酬金 | 無罪 60万円以上(税別) 刑の執行猶予 50万円以上(税別) 求刑された刑が減刑された場合 減刑の程度による相当な額 |
6 顧問契約
顧問料:月額5万円(税別)~
標準額は月額5万円(税別)ですが、ご依頼を受ける企業の規模、活動内容、相談頻度等に応じて増額いたします。
上記以外は概ね旧第二東京弁護士会報酬会規に準じて弁護士費用を算定します。
詳しくはお問い合わせください。